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口座凍結と成年後見制度

[2022.04.19]

今回は、預金口座凍結の事例のお話です。

 

 

患者さまが認知症となった旨の連絡を銀行が受けると、銀行に預けている患者さまの預金口座は凍結されます。つまり、当然ご家族もですが、口座名義人本人である患者さまも、お金を使いたくても口座から全く引き出せなくなります(年金の振込等は継続します)。口座名義人が亡くなられた場合にも預金口座が凍結されますが、どちらも口座名義人の資産を守るために銀行が行う方策です。

銀行が認知症で口座凍結するケースは以下のとおりです。

  • ご家族等が銀行窓口で口座名義人が認知症になった旨のお話をされた場合
  • 銀行へ提出された書類に認知症の診断の記載があった場合
  • 銀行窓口で口座名義人が認知症と思われる状態であった場合

口座凍結で患者さまが困るケースは、入院費用や退院後の介護費用を預金口座のお金でお支払いされるつもりでいた場合です。この場合にはまず、ご家族さまの立替支払いに努めて頂くようお願いします。そして、入院費用や介護費用で引き出しが必要な旨を銀行に相談して頂くようお伝えします。診断書提出、本人面談、医療・介護費用確認等の手続きを経て引き出しの許可が出ます。但し、金融機関ごとに申請、手続き、審査等は異なり、必ず引き出しができるようになるとは限りません。凍結解除が難しく、支払い期間が今後も長期間に渡って見込まれる場合には、早急に成年後見制度利用の申請をして頂くことをお伝えします。申請をして成年後見人が決まると、後見人が患者さまの代理として口座からお金を引き出せるようになります。後見人が決定されるまでは経済的な負担が大きいかとは思いますが、申請から決定まで、医師の診断書作成や審査などで2ヶ月程度かかる場合が多いですので、できるだけ早い申請が大事です。ご注意事項としては、申請時費用(数万円~十数万円)と決定後の後見人への報酬費用(毎月2万円程度+臨時業務費用)が発生することをご留意ください。

 

 

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