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入院中の介護保険申請・更新

[2022.05.12]

今回はご入院中に、介護保険の要介護認定を受けることを検討される場合について、または認定があるけれども状況が変わったので要介護度を変更されたい場合についてご説明します。

まずはご本人(またはご家族)による介護保険課への直接申請です。ご入院中はご家族さまが申請されることがほとんどかと思われます。相模原市につきましては市役所通りにあるあじさい会館4階に介護保険課がありますので、そちらの窓口へ行くと介護保険認定申請書がもらえます。あじさい会館は遠い方もいらっしゃいますので、その他の窓口もあります。窓口は以下の通りです。

  • 緑区合同庁舎3階 緑高齢・障害者相談課
  • 城山総合事務所第1別館1階 城山保健相談センター
  • 津久井保健センター1階 津久井高齢・障害者相談課
  • 相模湖総合事務所2階 相模湖福祉相談センター
  • 藤野総合事務所2階 藤野福祉相談センター
  • ウェルネスさがみはらA館1階 中央高齢・障害者相談課
  • 南保健福祉センター1階 南高齢・障害者相談課

申請書にご本人の氏名・住所等と、当院の病院名・住所・電話番号・入院担当医師の氏名・診療科を記入して、お持ちの介護保険証と共に窓口へ提出して申請終了です。介護保険証が発行されていない方は申請できません。ちなみに発行される対象の方は①65歳以上の方全て②40歳以上の特定の疾病がある方です。対象となった時点でご自宅へ郵送されますが届いてないまたは紛失された場合は窓口へ問い合わせてみてください。

 

要介護認定の申請はご本人(またはご家族)の代わりに代行できる機関があり、地域包括支援センター(相模原市の場合は高齢者支援センター)がその一つです。各公民館区に設置されてますので、上記申請窓口が遠い方は高齢者支援センターで申請すると良いと思います。代行手続きとして申請書の記入も行っていただけますので難しくありません。

 

もう一つ申請代行できる機関がケアマネジャーです。すでに一度要介護認定を受けて介護サービスを利用されていた方は、ケアマネジャーが付いていることがほとんどだと思いますので、そのケアマネジャーに申請をお願いすることが最も良い方法だと思います。但し、入院が長期間となり、サービス利用が終了されてしまっている場合には、改めて上記窓口で申請する必要があります。

 

申請が終了しますと、自動的に介護保険課から当院担当医師へ主治医意見書という書類が送られてきます。これは当院医師が作成し直接介護保険課へ返送するものです。この点で当院から申請された皆さまへお願いしていることがありまして、意見書記入の際の参考に、ご家族さまへ患者さまの生活歴等の情報を記入していただく用紙をお渡ししております。この用紙の記入・提出を皆さまへお願いしておりますので、ご申請の際は、是非ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

申請から約1ヶ月で要介護認定がされ、結果がご自宅へ郵送されます。新たな介護保険証が届きましたら、コピーさせていただきますので当院受付へご提示ください。

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